特定創業支援等事業とは、創業する方または創業間もない方に行う継続的な支援で、経営、販路開拓、財務、人材育成の知識がすべて身につく事業です。専門家の支援を受け、市区町村から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで、創業に関する優遇措置(※)を受けることができます。
ネリサポで対象の事業を受けると【練馬区発行の証明書】の交付を受けることができます。
ネリサポの特定創業支援等事業
ネリサポで実施する特定創業支援等事業に該当する講座は以下の2つです。
- ワンストップ相談による特定創業支援等事業(年10ターム・オンライン開催)
- 創業!ねりま塾「実践編」(年1回(秋)・会場開催) ※R6年度受付終了
※「実践編」のお申込期間は"ねりま区報"やニュース・インフォメーションでお知らせします(参考:前回リンク)
2つの講座の違い
以下の比較表をご参考にしてください。どちらの講座が適しているかは、事業のアイデアがどのくらい固まっているか等、個別のご事情によって異なります。講座選択にお悩みの方は「起業・創業相談」や「総合相談」をご活用ください(相談無料)。
※創業に関する優遇措置について
ネリサポの特定創業支援等事業を受け、練馬区が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明(証明書)」の交付を受けることで優遇措置を受けることができます。
優遇措置の内容は、以下をご確認ください。
「創業に関する優遇措置一覧(PDF)」
♦「証明書」を発行するには
各事業のカリキュラム修了後、受講者自身が練馬区役所へ申請します。
申請手続きの詳細はカリキュラム修了後にご案内します。
♦「証明書」の有効期限
証明書の有効期限は、「令和9年3月31日」もしくは「事業を開始した日から5年を経過しない日」の
どちらか早い日となります。
※令和元年度(2019.4.1~2020.3.31)開業の方は、修了時期により「証明書」の発行ができない場合があります。
♦「証明書」の発行要件・注意事項
発行要件に関して、詳しくはお申込み前に練馬区のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※特定創業支援等事業を修了しても発行要件を満たさない場合は、証明書の交付を受けることができません。
その場合も受講料の返金はできませんので、発行要件は必ず事前にご確認をお願いいたします。
◎発行に関してご不明点がございましたら、練馬区役所の下記発行担当係までお問い合わせください。
お問い合わせ
- ワンストップ相談事業にかかる証明書発行
電話: 03-5984-2672(練馬区役所 産業経済部 経済課 庶務係) - 創業!ねりま塾(実践編)にかかる証明書発行
電話: 03-5984-1194(練馬区役所 産業経済部 経済課 産業振興調整係) - 各種事業の内容・申し込み等
電話: 03-6757-2020(練馬ビジネスサポートセンター)
その他
特定創業支援等事業以外の創業支援については「創業者向け支援策一覧」のページをご参照ください。
「起業・創業相談」や「総合相談」でもご案内いたしますのでお気軽にご利用ください。