定款
一般社団法人練馬区産業振興公社定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人練馬区産業振興公社という。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、練馬区の商業、工業、農業および観光の分野における産業振興に関する事業ならびに勤労者の福祉共済に関する事業を総合的に実施することにより、中小企業の経営の安定と発展に貢献し、もって区内産業の振興および地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
⑴ 練馬区内の中小企業の経営支援および産業振興に関する事業
⑵ 地域経済活性化のための観光振興に関する事業
⑶ 地域経済活性化のための旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行事業
⑷ 中小企業に働く勤労者および事業主のための福祉共済事業
⑸ その他目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 基金
(拠出の金額)
第6条 当法人の基金の拠出1口の金額は、金50万円とする。
2 当法人の基金は、181口の9,050万円で、社員練馬区が全額を拠出している。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条 基金は、基金拠出契約に定める期日までは返還しない。
2 社員が他の社員に基金返還請求権の全部または一部を譲渡するには、社員総会の承認を受けなければならない。
(基金返還の手続)
第8条 社員が拠出した基金の返還を請求するには、決算日の3か月前までに請求しなければならない。
2 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について、総社員の議決権の過半数を有する社員の決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第3章 社員
(社員の名称および住所)
第9条 当法人の社員の名称および住所はつぎのとおりとする。
社員 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号
練馬区
社員 東京都練馬区豊玉上二丁目23番10号
一般社団法人練馬産業連合会
社員 東京都練馬区練馬一丁目17番1号 Coconeri 4階
東京商工会議所練馬支部
社員 東京都練馬区練馬一丁目17番1号 Coconeri 4階
練馬区商店街連合会
社員 東京都練馬区高松五丁目23番27号
東京あおば農業協同組合
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の名称および住所を記載した社員名簿を作成し、主たる事務所に備え置く。
(社員の資格の取得)
第11条 練馬区内の産業の振興および地域経済の発展を目的とする団体で、当法人の目的に賛同し入社したものをもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)に規定する社員とする。
2 社員となるには、別に定める規程により、理事会の決議を得て社員総会の承認を受けなければならない。
(社員の資格の喪失)
第12条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、3か月以上前に当法人に対して退社の予告をしなければならない。
2 前項のほか、社員はつぎに掲げる事由により退社する。
⑴ 総社員の同意
⑵ 解散
⑶ 練馬区外への移転
⑷ 除名
3 社員の除名は、つぎの各号の一に該当する場合に、社員総会の決議によりこれを行うことができる。この場合、その社員に対し、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ 社員としての義務を履行しないとき。
⑵ 当法人の事業を妨げる行為をしたとき。
⑶ 当法人の定款または規程等に違反し、もしくは当法人の信用を失わせるような行為があったとき。
4 前項の決議をするには、社員総会において総社員の半数以上であって、かつ総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得なければならない。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、社員をもって構成する。
(権能)
第14条 社員総会は、この定款および一般法人法に定めた事項に限り、決議をすることができる。
(開催)
第15条 当法人は、つぎの各号に掲げる時期に定時社員総会を開催し、必要に応じて、臨時社員総会を開催するものとする。
⑴ 毎事業年度の終了後3か月以内
⑵ 翌事業年度の開始日の2か月前からその前日まで
(招集)
第16条 社員総会は、理事会がこれを決議し、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するには、各社員に対して、その通知を発しなければならない。ただし、一般法人法第38条第1項第3号または第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、総社員の同意があるときは、招集手続を経ないで開くことができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決権)
第18条 社員は、各1個の議決権を有する。ただし、基金を拠出した社員については、本来の議決権に、第6条で定める1口を1議決権として、口数に応じた議決権を付与する。
2 前項で定める議決権において、10口を超える基金を拠出した社員には、本来の議決権のほかに10口を限度に議決権を付与する。
3 前2項に定める議決権は、これを分割して行使することができない。
(定足数)
第19条 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(決議の方法)
第20条 社員総会の議事は、定款または一般法人法に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決する。
(議決権の代理行使等)
第21条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として、議決権の行使を委任することができ、また、あらかじめ通知された事項について、理事会の決定により書面をもって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるもののほか、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 社員総会の日時および場所
⑵ 社員の現在数、出席社員数および出席社員氏名(書面表決者および表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
⑶ 議決事項
⑷ 議事の経過の概要(発言者の氏名および要旨を含む。)およびその結果
⑸ 社員総会に出席した理事および監事の氏名
2 議事録には、議長および社員総会に出席した理事が署名しなければならない。
第5章 役員
(構成)
第23条 当法人には、つぎの役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以下
⑵ 監事 2名以下
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長および1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 役員は、社員総会において議決権数の3分の1以上に当たる議決権を有する社員が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長および常務理事は、理事の中から理事会の決議で定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
4 監事には、当法人の職員が含まれてはならない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等以内の親族その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
第25条 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 常務理事は、当法人の常務を処理する。
4 理事長、副理事長および常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。
5 理事は、理事会を構成し、理事会の職務を行う。
6 監事は、法令で定めるもののほか、つぎの職務を行う。
⑴ 財産および会計の状況を監査すること。
⑵ 理事の業務執行状況を監査すること。
⑶ 理事会に出席すること。
⑷ 理事長に対し、理事会の招集を請求すること。
⑸ 財産の状況または業務の執行について不正の事実等があると認めるときは、これを社員総会および理事会に報告すること。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する第15条第1号に規定する時期に開催される定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する第15条第1号に規定する時期に開催される定時社員総会の終結のときまでとする。
3 任期満了前に退任した役員の補欠として、または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第27条 役員がつぎの各号の一に該当するときは、一般法人法の定めに基づき、社員総会の決議により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ 心身の故障のため、職務の執行が困難と認められるとき。
⑵ 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員報酬)
第28条 役員には、社員総会の決議をもって報酬を支給する。
第6章 理事会
(設置)
第29条 当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、定款および一般法人法に定めるもののほか、つぎの職務を行う。
⑴ 社員総会に付議すべき事項の決定
⑵ 業務執行に関する決定
⑶ 理事の職務の執行の監督
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事長は、理事または監事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事および監事に対し、会議の目的たる事項、内容、日時および場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議の方法)
第33条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決する。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該事案に異議を述べた時を除く。)は、当該事案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録等)
第34条 理事会の議事については、第19条、第22条第1項の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「社員」、「社員総会」および「総社員」とあるのは、それぞれ「理事」、「理事会」および「理事現在数」と読み替える。
2 議事録には、理事長および出席した監事が署名しなければならない。
第7章 財産および会計
(財産の構成)
第35条 当法人の財産は、つぎに掲げるものをもって構成する。
⑴ 財産目録に記載された財産
⑵ 事業年度内におけるつぎに掲げる収入
ア 事業に伴う収入
イ 補助金等
ウ 財産の運用から生じる収入
エ 寄付金等
オ その他の収入
(財産の管理)
第36条 当法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画および予算)
第37条 当法人の事業計画書および収支予算書は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会において総社員の過半数の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、社員総会において承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第39条 理事長は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書およびこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会および社員総会において、理事または総社員の過半数の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(剰余金分配の扱い)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 備え付け書類等
(備え付け書類および帳簿)
第42条 当法人は、常につぎに掲げる書類および帳簿を備えておかなければならない。
⑴ 定款
⑵ 社員名簿および社員の異動に関する書類
⑶ 社員総会および理事会の議事録(開催の日から10年間を経過していないもの)
⑷ 事業報告書、貸借対照表、損益計算書およびこれらの付属明細書(作成した日から10年間を経過していないもの)
⑸ 会計帳簿および事業に関する重要な資料(帳簿を閉鎖した日から10年間を経過していないもの)
第9章 情報公開および個人情報の保護
(情報公開)
第43条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議および社員総会の承認を得て別に定める。
(個人情報の保護)
第44条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議および社員総会の承認を得て別に定める。
第10章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、かつ総社員の議決権の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第46条 当法人が、一般法人法第148条第4号から第7号までの規定によるほか、同条第3号の規定による社員総会の決議に基づいて解散する場合は、社員総会において総社員の半数以上であって、かつ総社員の議決権の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第47条 当法人が解散などにより清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または地方公共団体に贈与する。
第11章 事務局
(事務局)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の決議を得て任免する。
4 事務局長以外の職員は、理事長が任免する。
第12章 雑則
(規定外事項)
第49条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法およびその他の法令ならびに当法人が定める規程による。