施設利用案内・利用予約

利用料金の減免制度

プラザでは、練馬区が定める共通基準による減額・免除制度があります。 また、区民・産業プラザのうち、練馬産業振興センターの研修室については、施設設置目的から、別に練馬区が定める「産業振興団体」として登録されている団体の利用料金が減額されます。

練馬区の共通基準による減額・免除の対象
(プラザ全施設が対象)

免除となる場合

  1. 区が主催し、または共催する事業で利用するとき。
  2. 官公署が行政目的のために利用するとき。
  3. 区の区域内(以下「区内」という。)の団体が行政への協力等の目的のために利用するとき。
  4. 区内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校または特別支援学校が教育目的のために利用するとき。
  5. 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の区内の団体が利用するとき。

減額となる場合(5割減額)

  1. 区が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。
  2. 幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校以外の区内の学校が教育目的のために利用するとき。
  3. 別に定める区内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。
  4. 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の区内の団体が利用するとき。
  5. 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の区内の団体が利用するとき(第5号に該当する場合を除く。)
  6. 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の区内の団体が利用するとき。

その他

  1. 指定管理者が特に必要があると認めたとき。 免除または5割減額

練馬産業振興センター・研修室についての取り扱い

練馬産業振興センターの研修室において、練馬区が別に定める産業振興団体として登録された団体が、当該登録を受けた活動目的のために利用するとき、5割減額となります。
なお、これに該当する団体は、予約システムの利用登録区分を、産業振興団体として申請してください。

減額・免除の手続き

利用料金の減額・免除を受けるには、原則として、利用の都度、減額・免除申請書を提出していただきます。

ただし、次の条件に該当する場合には、一度、必要書類を提出し登録することで、一定の期間は利用の都度の申請を省略することができます。

なお、練馬区公共予約システムに登録している団体で、他の区立施設で以下の表の条件で減免団体として登録されている場合は、登録カードの写しを添付することで、年齢や障害などを確認する書類の添付を省略することができます。

登録に必要な書類は、申請書ダウンロードのページから入手できます。

減免の条件

提出書類

75歳以上の方が半数以上を占める、10人以上の区内団体

団体構成員名簿兼減額免除団体確認書

75歳以上の方の年齢を確認できる書類の写し

65歳以上の方が半数以上を占める、10人以上の区内団体

団体構成員名簿兼減額免除団体確認書

65歳以上の方の年齢を確認できる書類の写し

身体障害者、知的障害者または精神障害者の方が半数以上を占める、10人以上の区内団体

団体構成員名簿兼減額免除団体確認書

障害を有することを確認できる書類の写し

中学生以下の方が半数以上を占める、10人以上の区内団体

団体構成員名簿兼減額免除団体確認書

中学生以下であることを確認できる書類の写し

練馬区が別に定める産業振興団体として登録された団体

練馬区から交付される登録書の写し

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